契約時の契約期間があるとき

契約時の契約期間があるとき

アルバイトを始める時の契約で、一定の契約期間が設けられることがあります。

万が一、その期間内にアルバイトを辞めることになった場合には、一体どうなるのでしょうか?

まず、就職活動中で、近いうちに就職する可能性のある場合は、このように契約期間を設けているアルバイトは避けるべきです。

アルバイトを契約途中で辞めることになってしまう可能性が高いので、面接の時に、就職時には辞められるように相談しておくなどの配慮が必要でしょう。

それでも、どうしても契約期間中にアルバイトを辞めなければいけない事態になったときには、雇用主が納得できる理由がなければなりません。

雇用の条件として一定の契約期間が定められていたわけですから、自分勝手な理由では中途解約できません。契約に関しては、民法に、「期間を定めた時であっても、やむを得ない事情がある時は、いつでも解約の申し入れができる」とあるように、“やむを得ない理由”がなければ、原則解除ができないのです。

契約期間中に辞める場合、まずは、なるべく早めに上司に相談しましょう。

誠意を持った話し合いが不可欠です。

間違っても、黙っていなくなる、なんていうことはしてはいけません。

場合によっては、損害賠償を請求される可能性も出てくるのです。

しかし、たとえ契約期間途中であっても、雇用主には、それまでのアルバイト料は支払わなければならないという義務があります。

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