退職願が必要な場合がある

退職願が必要な場合がある

たとえ雇用形態がアルバイトであっても、その労働量によっては「雇用保険」に加入しなければなりません。

具体的には、1週間の所定労働時間が20時間以上・30時間未満であり、1年以上の雇用保険加入期間がある場合は、アルバイトでも「短時間労働被保険者」として失業保険の受給資格があります。

また、アルバイトでも、週30時間以上・月14日以上の出勤をし、6ヶ月以上の雇用保険の加入期間がある場合には、正社員と同じ失業保険の権利を得られます。

このことから、アルバイトを辞めた時に、失業保険が貰えるケースがあります。

失業保険の請求には、勤め先からの証明が必要です。証明には、雇用期間や雇用形態、賃金、退職の理由などが記されています。

失業保険は、退職理由が「解雇」なのか、それとも「自己都合退職」かによって、その受給開始期間が違ってきます。

また、退職届を出すことで、自己都合退職とみなされます。退職時の証明には、いつまで勤務したという具体的な退職日の「日付」が必要になってくるので、退職届を出すよう求められます。

退職届は、民法の規定では、退職の2週間前までに提出する必要があるとありますが、変わりのアルバイトの雇用の関係もあり、できれば1ヶ月前までに出すのが理想的です。

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